京都収益マーケット公式ブログ
あっ。事件中
2010年08月10日
競売物件を落札後、お代金納付すれば、晴れて正式に所有権が落札者になります。
あとは、裁判官の職権にて、所有権に付随するあらゆる権利関係(主に差し押さえ等)、所有権以外の権利関係(主に抵当権や根抵当権等)をすべて末梢して登記してくれます。
お代金納付と同時に、司法書士さんが念のため、直近の謄本を確認してもらったところ、「事件中につきあがらない(取得できない)」との事。ちなみに事件中というのは別に刑事事件とかそういう意味ではなくただ単純に、法務局にて権利関係その他もろもろの変更追加登記などの申請があれば、それを受理する期間は「事件中」という表示になります。
つまり、申請から受理して実際の謄本上に反映するまで1週間程度かかります。その間に謄本を上げても「事件中につき」上がらないということですね。
司法書士さんも僕たちも、「事件中??」
という事は、今回の裁判官の職権にて末梢できるのは、1週間前に上げた(取得した)謄本にかかっている権利関係だけになります。
つまり、晴れて所有権が移転して上がってきたとしてもその謄本には、この事件中のなにかわからない追加もしくは変更された権利関係がそっと消されずに載ってしまいます。
「えーっ!!」 一瞬背中に冷たいものが走りました。
冷汗たらり(^^ゞ(^^ゞ
妨害行為?????????
裁判所の人いわく、
「大丈夫です。その事件中の登記が載っていても、われわれの職権で、再度その分は末梢しますのでご安心ください。」との事
「ほっ。」
「これ、変な話ですけど、前の所有者が勝手に所有権移転の登記をして邪魔したりする可能性あるんですか??」
と司法書士の先生に聞くと、
先生曰く
「通常は考えられないです。なぜならそんなことしても無駄ですし、裁判官の職権で抹消されるので意味がないですね。それに移転登記しようと思えば、登録免許税も必要ですから、その金額を捨てることになりますからね。」
「なるほど。では今回の事件中というのはなんなんでしょうね??」
「考えられるのは、役所等が税金滞納分の差し押さえで参加してきているのかもしれませんね。」
との事です。
なるほどですね。競売というのは不確定要素いろいろありますね!
皆様も競売はくれぐれも慎重に。