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京都収益マーケット公式ブログ

オーナーさん側の勝利!

2009年11月04日

10月29日に大阪高裁で、更新料返還請求の裁判の判決が出ました。前回に続き高裁での判決はこれで2回目です。前回はオーナーさん敗訴でしたが、今回はオーナーさんの言い分が全面的に認められ勝訴しました。

判決文を入手し読んでみたのですが、一般常識から見てごくごく当たり前の内容となっており、裁判官にも常識を持ったかたがおられたのがわかってほっとしています。

もちろんマンション等を借りて住んでおられる人たち(私も賃貸マンションに住んでいますので、賃借人の立場です。)からすれば、更新料なんてものは当然払いたくないですよね。当たり前ですが。払わなくてよいものなら払いたくありません。
もしどうしても更新料なんか払いたくないのであれば、最初から更新料のない物件を選べば良いだけです。これ当たり前ですね。常識です。

でも、更新料がない物件と今住んでいる更新料のある物件を比較して、駅の近さだったり、外観がきれいであったり色々な理由で更新料を支払ってもその価値があると思って、入居を決めた方が大半なのではないでしょうか??

つまりあくまで選択したのは自分自身という事になります。

この当たり前の事が、前回の裁判では、消費者契約法に反する。つまりは賃借人に選択の余地はなかった。情報力の乏しい消費者である賃借人には不利な契約であったとして敗訴していたのです。

これは普通に常識からいっておかしいですね。今回の判決はそのあたりもあっさり切りこんであります。
「契約時に更新料があることを了解したうえで印鑑おしているのは、あなた自身ですよ。」
と。

高裁の判決が二分したので、今後の行方も気になるところですが、不動産業者の立場から言えば、あくまで
「更新料自体が否定されたわけではない。更新料裁判が仮に勝っても負けてもあくまで個別の裁判である。」という事です。

更新料問題今後も続きそうですね!