京都収益マーケット公式ブログ
とある土地の売買で・・・
2010年07月19日
あやうく落とし穴にはまりそうでした。
公図と現地が全然違う場合は往々あります。今回は、対象の土地があり、東側は公道、西側は歩行路となっており、公図も同様です。歩行路には番地がついていません。元は水路だったものを歩行路に変更したからです。(役所聞き取り)
こういった判断から、境界線の覚書等ないのですが問題ないでしょう。ということで契約に向けて進む一歩手前で「?」の箇所が出てきました。
念のため歩行路の向こう側、つまり対象の土地とは隣接していない土地の要約書を取得したところ、歩行路の幅員と実際は大きさが違うようなので、てっきり市町村役場の所有だと思ったのですが、個人所有で上がってきたのです。「?」
この人誰? ということになりよくよく調査していくと、公図上では歩行路になっていた土地が実は歩行路ではなく、昔の里道だったことが判明しました。
ということは、対象としている土地の中に、売主さんの土地と里道と「?」の所有者が同居していることになります。(公図上)
謄本上の面積からしておかしいですが、公図上はそうなってしまいます。
さらに調査すると続々判明しました。要は公図がぐちゃぐちゃ。「?」の所有者は全然違うところの土地を所有しており、里道も歩行路と混同しています。
調査結果が出たところで、現状は99%問題ないのですが、100%ではないです。
100%にしようとした場合、すべての境界の確定をしなければなりません。
契約自体をいったん白紙にし、一からやり直しましょうという結論になりました。
売買というのは、ほんとに一筋縄ではいきませんですね!