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京都収益マーケット公式ブログ

定期借家契約のエトセトラ

2010年04月15日

お客さんに「定借」について聞かれたので自分なりにまとめました。

1、定借は公正証書でなくてもかまわない。

2、現契約(普通賃貸借契約)を「定借」に変更するのは可能。
*ただしこの「定借」が制定される以前(平成12年2月末)に契約しているものについては認められない。逆にそれ以降の契約の場合は可能です。(当事者間の合意が必要)

3、契約期間満了の6か月前に貸主は借主に契約終了の通知義務がありますが、それを忘れていた場合でも、6か月の猶予を借主に与えれば、通知期間の経過後であっても問題ありません。

普通借家契約は借主保護の視点に立った契約
定期借家契約は貸主保護の視点に立った契約

という事ですね。もう少し勉強する必要あるみたいです。