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「礼金、不当な利益と言えない」京都地裁、元住人の控訴を棄却

2008年10月13日

賃貸住宅契約時に支払った礼金は「一方的に強要された根拠のない金銭で、消費者契約法違反だ」として、京都市下京区の賃貸マンションの元住人が家主に18万円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が30日、京都地裁であり、吉川愼一裁判長は「消費者の利益を一方的に害しているとは言えない」として棄却した。10月9日 京都新聞
最近立て続けに、更新料、礼金の返還請求の裁判がオーナーに対して起こされています。
今のところ、地裁レベルですが更新料も礼金も返還しなくてよいという判決が下りていますが、原告である元住人がみたび判決を不服として上告した場合、高裁に移ります。その最終の判断までいっていないので、とりあえずは様子見状態ですね。
しかしこういう告訴してくる方というのは、どんな心情なのでしょうか?訴状を読むとその言い分というのがまったくもって理解に苦しみます。
しかしいずれにしても、こういったことがおこった場合、それに対応できるようマメに情報は収集しないといけませんね。

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