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マンション更新料無効! 家主に返還命令

2009年07月24日

賃貸マンションの借主が契約更新時に支払った更新料の返還を家主に求めた訴訟の判決が23日、京都地裁であり 「更新料の支払を定めた特約は借主の利益を一方的に害し、消費者契約法により無効」

一方で、更新料有効の判決も、これまでに東京、京都、大津の各地裁で1件ずつでている。8月27日には初の高裁判決が大阪で予定されており、判断の定着にはまだ時間がかかりそうだ。
~7月24日 京都新聞より一部抜粋~

少し前に、京都地裁で「更新料は有効」という判決を不服とした原告が控訴しているのが、8月27日に判決予定の大阪高裁の分ですね。
いずれにしても地裁レベルでは、判決が完全に分かれてます。8月27日の判決が待たれるところですね。

大抵の方は、賃貸マンションに入居する時仲介業者を通じて入居します。そして色々物件ある中で入居者本人が自分の意思で選んで決めるはずです。又契約時には重要事項説明を宅建主任者から必ず説明を受け了承しています。その重要事項説明には勿論「更新料の支払」について記載されています。又、契約書にも同様に記載され承知したうえで署名捺印をするはずです。

これだけの事実がありながら、「更新料は無効。支払った更新料を返還せよ」という判決を出すこと自体、常識的におかしいと思うのですが、なかなか法律というものは奇怪ですね。

しかし、いずれにせよ、投資を考えるときこの「更新料」の収入というのは「無視」した方が良いですね。あくまで「おまけ」程度に考えておいた方が無難です。

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